良質な診療ガイドラインの条件
良質な診療ガイドラインの条件とは
- 作成の目的(テーマ)・対象・利用者が明確であること
- 作成および改訂予定のおおよその時期を記載していること
- 当該テーマに関わるすべての分野を代表する委員からなる作成委員会を設置すること (作成委員には、作成方法の専門家、医療経済学の専門家、当該疾患の経験者あるいは患者の代弁者が加わることが望ましい)
- 当該テーマに係る製薬会社などと作成委員が利益相反関係にないこと
- 当該テーマに係る問題点を幅広い視点から抽出してクリニカル・クエスチョンを作成していること
- 文献検索の方法(データベース、キーワードなど)を明示していること
- 推奨の作成に参考とした文献を選択した基準を明示していること
- 文献の批判的吟味の参考になるアブストラクト・フォームを作成していること
- 参考とした文献に、真実を反映している(=研究デザインやデータの収集・解析などのプロセスにバイアスが入っていない)可能性の大小によるエビデンス・レベルを付していること
- 一定の分類に基づいた推奨の強さ(グレード)を付していること
(推奨は、(1)エビデンスの質と数、(2)有効性の大きさ、(3)論文ごとの結論のばらつき、(4)臨床適応性、(5)害や費用に関するエビデンスなどについて考慮したうえでの総合判断であることが望ましい) - エビデンスに乏しいクリニカル・クエスチョンについての推奨作成の方法(コンセンサスに至る手順)が明示されていること
- 外部評価を受け、試行されていること
- 作成した診療ガイドラインが期待した臨床効果をもたらしたかどうか評価されていること
- 作成した診療ガイドラインを活用するうえでの留意点、とくに、推奨がどの程度の割合の患者に当てはまるのかが明示されていること
(エビデンスが日本人を対象としているものかどうか、今後わが国で行うべき臨床研究テーマとその優先度などが記載されていることが望ましい)
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